Top→警察や親との話し合い→警察や親との話し合い(示談)
<示談はこんな時に>
・親がまともで、謝罪の意を見せている。そして金銭的弁償をすべてやってくれる
・被害が物損のみ
<示談にしない方がいい場合>
・人的被害(精神的被害含)が大きいと自分で思う
・厨親の場合
・同情している場合(きつい言い方ですが、相手が反省していない場合、あなたが同情
して許したために第二、第三の被害が出ます)
<示談書に盛り込むこと>※細かく記載しないと意味がありません
・被害金額(壊したものの修理代、治療費、引っ越し代など)はすべて加害者親が支払う。
(期限と被害額を必ず記載)
・今後加害者を被害者に接触させない。電話連絡、メール、手紙、イベントでの接触も含む。
接触した場合は告訴に踏み切る。
・必要があって被害者と連絡を取る際はすべて弁護士を通して行う。
※示談書は法的権限を持ちますので、できれば弁護士などに作成してもらった方がいいです。
・厨などによるお礼参りの可能性も有り。身の回りに注意して下さい。
一人で当分行動しない方がいいでしょう。
※内容証明郵便について
内容証明郵便は、法的な執行能力はありません。証拠として何々を確かに請求した、通知した
というのを証明してくれる手段で使うものです。
また、写真や証拠品などは一切同封できません。
相手方にとっても証拠となりますので、文中に脅迫めいた内容や正当でない金品請求の内容を
盛り込むのはやめましょう。
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